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加害者への損害賠償についてどんな解決方法がありますか? |
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(1)判決、(2)示談(和解)、(3)紛争処理センターの解決があります。 |
<詳しい説明>
(1)判決
メリットとしては任用額の10%程度を弁護費用名目で上乗せしてくれる点、事故日から支払日まで年5%の遅延損害金が付加される点です。
もっとも時間がかかる(1年前後)結果が予測しづらいなどのデメリットもあります。
(2)示談
被害者が納得さえすれば解決は早い、保険会社が納得さえすればおおよその立証で足りるといったメリットがあります。ただし、双方の譲歩により解決するため、裁判基準に比して賠償額がかなり低額になる、弁護士を入れない場合には保険会社の対応に傷つき、または、言いくるめられる危険性があるなどのデメリットがあります。なお先に述べた弁護費用名目での10%の上乗や遅延損害金がつかないというマイナスもあります。
(3)紛争処理センター
裁判基準におおむね沿った解決が期待できる、解決が早い(おおむね3〜4ヶ月)、被害者は裁定に拘束されず、不服の場合は裁判での解決を選択できるなどのメリットがあります示談同様、弁護費用名目での10%の上乗や遅延損害金がつかないというデメリットもあります。
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