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相続を辞退することはできますか? |
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相続は、プラスの資産のみならず負債も背負うリスクもあります。
もし資産がな、く負債しかない場合には相続放棄という方法で相続を免れることができます。注意するべき点は、相続の開始と負債の存在を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出なければならないということでしょう。
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不利になるような相続をしないためには、どうすればいいでしょうか? |
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例えば、プラスの資産もあるが同時に負債もあるといった場合に、相続したプラスの資産の範囲内でのみ負債を負うという限定承認という便利な方法があります。この方法であれば、相続してもトータルで損をするということはありません。
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亡き父の遺品を整理していたら、遺言書が出てきたのだけどどうすべきですか?
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遺言書が法的効力を持つには、法律の定めた方式に従ったものでなければなりません。こうした公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、見つけた者は遅滞なく家庭裁判所に届け出て検認を受ける必要があります。さほど難しい手続きではないので家庭裁判所の受付に相談すれば個人でも十分にできる手続きです。
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