(1)協議離婚 夫婦が話し合いによってお互いの意思が合意に至った場合に、役所に離婚届を提出することで成立する方法です。
(2)調停離婚 夫婦双方の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所へ申し立てをすることで、解決する方法です。
(3)判決離婚 調停離婚でも解決しない場合に訴訟という形で離婚を成立させる方法です。
離婚の際の財産分与には次の3つの要素があるとされています。 1. 婚姻中の夫婦共同財産の清算 2. 離婚後の生活困窮者に対する扶養 3. 離婚につき責任ある当事者に対する慰謝料請求
従って、1の見地からは結婚後に取得した財産であればたとえ夫名義のものでも、そこには妻の貢献があるわけですから離婚の際にこれを清算することが必要となってきます。財産分与や慰謝料の具体的金額を算出するには、財産の額、当事者の社会的地位や収入、婚姻期間、当事者の責任行為、精神的苦痛の程度等により異なってきますので、弁護士とよく相談して下さい。
離婚するときの主な取り決め事項は次のとおりです。 1. 財産分与や慰謝料につき、誰がいつ何を分与ないし支払うか。 2. 旧姓に戻るか離婚の際の姓をそのまま使うか、結婚前の戸籍に戻るか新しい戸籍をつくるか。 3. 未成年の子がいるときは以下の決定事項をどうするか。 ・親権者の決定−父母のうち誰が親権者となるか。 ・監護者の決定−父母のうち誰が子を引き取って監護養育するか。 ・養育費−月額で定めることが多い。 ・面接交渉−子を引き取らなかった親も原則として子と会うことができます。 ・戸籍と氏−母が親権者とされても子は父の戸籍に残ることがあります。そんなとき、子が母の氏を称し母の戸籍に入るには家庭裁判所の許可が必要です。