借金を整理する方法は大きく4つあります。 1. 任意整理 債権者・債務者間で交渉して借金を整理する方法です。 2. 特定調停 債権者と債務者が裁判所を仲介として交渉で借金を整理する方法です。 3. 民事再生 裁判所に債務者が申立を行い、3~5年の間に分割で返済するという方法です。 4. 自己破産 裁判所を解した手続きによって借金を帳消しにする方法です。
サラ金から訴えられてそのままにしておいてはいけません。 裁判所から届いた書類に目を通し、必要な手続きを自分でする必要があります。放置しておくとそのまま強制執行を受けてしまう場合があるので注意してください。 また答弁書を郵送する際には書留にして記録を残しておくことが大切です。その後、裁判所を介して和解の話し合いが進む場合が多いです。もちろん弁護士に依頼せずに自分で裁判所の指示に従って必要な主張や証拠を提出することもできます。
その場合は保証した債務そのものを債務整理する必要があります。例えば、3年くらいの分割なら支払える場合は任意整理をお勧めします。3年以上かかっても払えないようなら自己破産の申し立てをするのが一般的です。